下図は、国税庁殿が発表した昭和27年から平成18年までの法人税の申告件数と利益・欠損法人数をグラフにしたものです。昭和20年代から40年代までは約7割の法人が利益法人でした。したがってこの時代の会計事務所に対するニーズは「節税対策」が中心で、青色申告制度の下で記帳代行をすれば関与先に貢献できたのです。
しかし、時代は大きく変わりました。いまや、欠損法人が7割の時代です。右肩上がりの成長の時代は終わり、どの企業においても経営戦略が模索される時代となりました。会計事務所が記帳代行だけで関与先に貢献することはもはや不可能です。いま、私たちは、時代の変化に対応して、新しい会計事務所づくりが求められています。
中小企業の黒字決算割合の向上に役立つ情報の提供と支援を致します。
中小企業の経営環境を平成20年版の『TKC経営指標』から見ると、収録企業22万7,184社の平成19年の売上総額は49兆4,942億円(平成18年は48兆5,369億円)と前年比102%の伸びとなりました。
しかし、黒字企業割合は全業種で下降傾向が続いています。平成19年度の黒字企業割合は、前年の49.8%から1.4ポイント低下した48.4%で、平成16年の51.4%から3年連続での低下となりました。
また、国税庁殿が発表した平成18年度の法人税課税統計によると、黒字決算割合は32.4%と5年連続で上昇しました。しかし資本金1億円以上の大企業の黒字決算割合が53.7%となっており、これまでの景気の拡大は大企業がリードしてきたことが税務申告面からも裏付けられています。
さらに、日本経済新聞(5月31日付)によると、平成20年3月期の経常利益が全体で前期比2.7%増の6期連続の増益となった上場企業においても、平成21年度3月期の見通しでは「サブプライム問題」「円高・ドル安」「原油や原材料価格の高騰」などにより、前期比マイナス5.6%となると予測されています。これらのことからも中小企業の経営環境はさらに厳しいものとなるはずです。
このように厳しさを増す経済環境の中で、私たちが実践してきた中小企業の継続的な黒字決算を支援するための活動は、これまで以上に重要となってきています。
毎期の黒字決算を実現するために |
経営戦略に基づく「5ヵ年中期経営計画」の策定を支援します |
■同業他社との比較による自社の現状分析が行えます ■「商品/市場戦略」に基づく販売計画を立案できます ■設備投資計画に基づく損益計画と借入金の調達・返済計画が策定できます ■中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画の承認申請書」が作成できます |
「5ヵ年中期経営計画」に基づく「時期利益計画」策定 |
経営戦略
経営戦略に基づく「5ヵ年中期経営計画」策定 |
中期経営計画
5ヵ年経営革新・ |
今から見た将来像 |
・自社の進むべき方向を明らかにする |
「5ヵ年中期経営計画」に基づく「時期利益計画」策定 |
短期経営計画
単年度予算・ |
今を知るモノサシ |
・次期の目標を定める |
P(計画)・D(実行)・C(検証)・A(対策)の業績管理体制の構築 |
PDCAによる業績管理
マネジメントサイクルによる業績管理体制 |
予算・実績再分析 |
・迅速な月次決算と日次ベースでの業績管理 |
●全社のの最新業績を即座につかめます。
最新の「全社業績」を3秒以内で把握でき、リアルタイムな業績管理体制の構築を支援します
●経営改善のヒントを提供します。
「変動損益計算書」をもとに、「商品/市場戦略」と「業績管理」の成果を分析できます。
●「問題点発見」と「原因究明」が可能です。
問題点発見は「順位表」、原因究明は「ドリルダウン」により的確な計数管理を支援します。
●当期決算(着地点)の先行き管理ができます。
黒字決算実現に向けたアクションプラン(打ち手)を早期に検討できます。
●部門別業績管理体制の構築とPDCAサイクルの定着が図れます。
組織に合わせた部門別業績管理体制を構築し、PDCAサイクルの定着による黒字決算のための仕組み作りを支援します。
●部門別業績管理体制の構築とPDCAサイクル
組織に合わせた部門別業績管理体制を構築し、PDCAサイクルの定着による黒字決算のための仕組み作りを支援します。
●経理業務の合理化により、「迅速」かつ「正確」な月次決算を支援します。
日々の経理業務を合理化し、月次決算の早期化を支援します。
●「法令遵守(コンプライアンス)」と「内部牽制」に貢献します。
消費税法の「仕入税額控除の記帳要件」を充足し、電子帳簿保存法に完全対応しています。
また、ユーザごとのきめ細かなアクセス管理により、「内部牽制」に貢献します。
「全社業績の問合せ」では、「当期」「前年同期」「当期予算」の3つの情報を変動損益計算書により1画面で要約表示します。
リアルタイムに全社の最新業績の動向を把握でき、経営者のスピーディーな意思決定を支援します。
●全社業績の問い合わせ
「業績評価マトリックス」では「売上高」「限界利益率」「経常利益」の過去3年分のデータをもとに、「商品市場戦略」と「業績管理」の成果について、評価のポイントを表示します。黒字決算に向けた経営改善のヒントとして活用できます。
●業績評価マトリックス
「売掛金の回収状況が悪い」等の問題点発見後、原因究明(ドリルダウン)型の問い合わせ機能により、原因を究明します。
原因究明後、うち手を講じ、改善に着手できます。
売掛金の回収状況が悪い
いつから悪化したか?
どの得意先か?
「売掛金の回収状況が悪い」または「売掛金が多い」等の問題点がある取引先を、「順位表」で発見できます。 | キャッシュフロー経営に 最も重要な経営指標 1.売上債権 2.買入債務 3.棚卸資産 の回転日数が即座にわかります。 |
省略を可能にする新書面添付制度の活用 |
Q.新書面添付制度とはどのようなものですか |
A.申告内容の信頼性を高めることができます 書面添付制度とは、税理士が申告書を提出するにあたって、確認した事項や納税者からの相談事項を記載することによって、税理士の責任範ちゅうを明確にするとともに申告書の信頼性を高めるためのものです。 |
Q.新書面添付制度のメリットは何ですか |
A.調査期間の短縮や調査が省略される可能性があります 書面添付を行うことにより、税務官庁が税務調査を実施する際に、税理士に対して添付書面の記載内容について意見を述べる機会を与えられます。税理士は、意見聴取にて、調査担当者からの質問に回答するとともに税理士が実際に確認した事項等について資料を基に申告内容の説明をすることができます。この意見聴取により、税務担当者の疑問が解決した場合には、調査期間の短縮や調査が省略される可能性があります。 |
Q.その他にメリットはありませんか |
A.第三者に対する申告書の信頼性がアップします 申告書や決算書は基本的には税務署へ提出しますが、借入金がある金融機関や取引先からも提出を求められることがあります。通常、税理士が書面添付を行う場合には、その申告内容に虚偽がないことが大前提となります。従って、書面添付のある申告書については、税理士が太鼓判を押したのと同じことを意味しますので、その信頼性はアップするものと思われます。 |
Q.書面添付しないと何か不利なことはありますか |
A.書面添付しないことで、特に不利になることはありません 書面添付制度は、税理士が確認を行ったことを明確にするのが主な目的です。税務官庁も書面添付の有無で税務調査の対象先を選択することはありません。ただし、同じ税理士事務所からの申告書について、書面添付がある申告書とない申告書が提出されることがあります。税務官庁の担当者も人間ですので、「なぜ、書面添付がないのだろうか、何かできない理由があるのだろうか」と考えないとも限りません。あくまでも推測の範囲ですが、このような考えに基づくと、税務調査の選定等に何らかの影響を与えている可能性は考えられます。 |
Q.書面添付を実施するにあたり何か基準となるものはありますか |
A.次のような資料が参考となります 書面添付については、その書式は決められておりますが、記載内容については自由となっております。ただし、内容の薄い書面を添付しても意味はありませんので内容の充実を図る必要があります。具体的には、税理士会よりチェックリストが、国税庁より記載事例が発行されております。書面添付用のチェックリストは、税理士が書面添付する際に活用するのみならず、経理担当者が日々の会計処理や決算作業を行うにあたって、非常に役に立つ内容となっています。巻末に記載しますのでご参考にしてください。 |
Q.虚偽の記載があった場合には、どうなりますか |
A.税理士が罰せられる可能性があります 添付書面はあくまでも税理士が提出するものであるため、その責任は税理士にあります。税理士が内容に虚偽があることを知っているにも関わらず、虚偽記載を行った場合には、戒告や業務停止の処分を受ける可能性があります。書面添付制度は税理士と税務官庁の信頼の上に成り立っている制度であり、正しい記載をすることが大前提となっています。従って、虚偽記載に対しては厳しい罰則があります。納税者から虚偽記載の依頼があっても、税理士は断るべきです。 ※書面添付についてはこちらをご参照ください。 |
経営継承の準備をしませんか?
経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにすることが、自社の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも企業の業歴や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に経営承継への対策を私達と一緒に考えていきましょう。
経営承継支援
黒字決算の支援(黒字経営の継続) ・迅速な月次決算(初期指導・巡回監査) ・PDCAによる確実な業績達成 ・経営者の計数管理能力の育成 ・適正申告の実現(書面添付) ・経営革新承認企業の創出 ・企業防衛制度・リスクマネジメント推進 ・小規模企業共済・倒産防止共済推進 ・経営革新セミナーによる最新情報の提供 ・後継者(経営者)塾の開催 etc |
事業承継法制・税制の活用 ・経営承継円滑化法(民法特例法・相続編) ・事業承継税制(相続税納税猶予制度 etc) ・事業承継円滑化のための制度融資 ・事業承継支援センターの活用・連携 ・後継者育成塾(中小機構)の活用・連携 ・財産評価システムによる株価シミュレーション ・相続税・贈与税シミュレーションと対策 ・遺産分割、遺言、信託等の活用 ・種類株等、会社法の活用 etc |
この「経営承継サクセスのためのロードマップ」に沿って、自社の現状と課題、その対応策を見ていきましょう。
対 応 策 |
TKC会計人による支援業務 |
企 業 の 永 続 的 繁 栄 ・ 経 営 者 の ハ ッ ピ | リ タ イ ヤ |
A | ◎TKCシステムによる自社株の評価額試算、相続税シミュレーション等の実施 ◎生前贈与、株式譲渡、分割・合併、退職金支給による自社株評価額の引下げ等 ◎生命保険(企業防衛制度)の活用による納税資金準備と自社株評価額の引下げ |
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B | ◎現社長へのヒアリング。最適な経営承継計画の策定及び相続対策(案)の提示 ◎経営承継対策の実施(相続時精算課税、遺言、円滑化法等)※弁護士との連携 |
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C | ●TKC会計事務所主催による「後継者塾」の活用 ◎中小企業基盤整備機構や事業承継支援センター等の後継者研修の活用 |
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D | ●TKCシステム(継続MAS)による中期経営計画策定支援 ●TKCシステム(FX2)による業績管理体制の整備、計数管理能力向上支援 ●TKC会計事務所主催による「後継者塾」の活用 |
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E | ◎必要資金の分析と資金調達計画(案)の提示 ●TKC全国会又はTKC地域会の提携金融機関等へのご紹介 ◎生命保険(企業防衛制度)の活用による納税資金準備、代償分割による財産分割 ◎中小企業経営承継円滑化法に基づく制度融資等の特例の活用 |
|
F | ◎会社法に基づく種類株、譲渡制限と売渡請求、株式買取(金庫株)制度の活用による経営権の維持 | |
G | ●金融機関等との連携によるM&Aの実施(適正な資産負債の調査等) | |
H | ●金融機関、商工会議所等との連携による売却先の選定 | |
I | ◎事業承継支援センターによる「事業承継マッチング支援」の活用 | |
J | ● 不動産活用、老後のライフプラン設計等(小規模企業共済制度の活用、提携・協定企業との連携)、一部事業縮小、転業、廃業の検討 |
※TKC全国会HPより引用
Q.会社が会計参与制度を導入するメリットは? |
(1)計算関係書類の記載の正確性を図る (2)金融機関等からの信頼を高め円滑な資金調達を行う (3)取引先や一般消費者から信頼を得る (4)内部統制を整備し健全経営を図る (5)株式公開準備 等 |
Q.会計参与とは? |
「新会社法において新設された会社の機関で、主な業務は決算書を作成する事にあります。取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して、計算書類等の作成を主な職務とする機関です(会社法374条1項)。 主として、会計監査人の設置が義務付けられていない中小企業において、信頼性の高い決算書を作成することを目的とした制度です。金融機関に対する信頼を高め融資に有利になること等が期待されています。会計参与は、会社の規模や機関設計のいかんにかかわらず、いかなる株式会社も定款で任意に設置できます(会社法326条2項)。ただし、取締役会設置会社であり大会社以外の非公開会社かつ監査役を設置しない場合は、会計参与が義務づけられています(会社法327条2項)。 |
Q.会計参与の報酬は? |
会計参与の報酬等については、会社法379条1項により、定款にてその額を定めていないときは、株主総会の決議によって決めることとなっています。 |
Q.今までの公認会計士や税理士の仕事とどう違うのか? |
いままでは、公認会計士は外部の立場からの決算書の監査、税理士は税務申告書類の作成及び手続きを行うことが、主な業務でした。会計参与は、会社の機関の一部となり、決算書の作成などに携わります。ですので、会計参与の会社に対する責任(※)は重大で、株主代表訴訟の対象にもなります。決算書の作成で会社に損害を与えた場合、損害を賠償する責任を負います。会計参与に重大な過失が無い場合は、報酬の2年分までに責任を限定できます。 また、債権者など第三者に対する責任が発生した場合には、損害賠償しなければならない場合があります。(重大な過失があったときなど) |
Q.会計参与の主な仕事は? |
決算書の作成以外に、株主総会での説明・決算書の開示などの仕事があります。 (1)取締役等と共同して計算書類等を作成 (2)会計参与報告の作成(会社法374条1項後段) (3)計算書類及び会計参与報告等の5年間の保存(会社法378条1項) (4)計算書類の開示(会社法378条2項) (5)株主総会における説明義務(会社法314条)等 |
Q.会計参与になれない人は? |
会計参与になれない事由として以下の点が規定されています。(会社法 333条3項) 1.株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人 2.業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者 3.税理士法第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者 |
Q.会計参与になれる人はどんな人ですか? |
会計参与になれるのは、監査のプロである公認会計士(監査法人含む)と、税務手続きのプロである税理士(税理士法人含む)しかなれません。 なお、法人が会計参与に設置されたときは、職務担当社員となる社員を選定し、会社に通知することとなります。 |
Q.現在の税理士さん(会計士)さんの仕事と何が違うの? |
消費税法の「仕入税額控除の記帳要件」を充足し、電子帳簿保存法に完全対応しています。 また、ユーザごとのきめ細かなアクセス管理により、「内部牽制」に貢献します。 |
2007年4月からの第5次改正医療法の施行により、新規に設立する医療法人の形態は「財団医療法人」または「持分の定めのない社団医療法人」に限られることとなりました。また、医療法人の非営利性の徹底に伴い、持分の定めのない社団医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として「基金制度」を採用することができるようになりました。
一人医師医療法人にすることによって、社会的信用が得られる、経営体質を強化できるなどが考えられます。したがって社会的信用を高めたいと考えている、事業承継を考えている、事業展開を考えている、節税効果を期待しているといった方は一人医師医療法人の設立を検討されてはいかがでしょうか。
<一人医師医療法人の設立を検討したほうが良い場合>
1)社会的信用を高めたいと考えている
2)事業承継を考えている
3)事業の展開を考えている
4)節税効果を期待している
◆一人医師医療法人化した場合のメリットと留意点 |
メリット |
1.社会的信用が高まります |
1) 法人会計を採用することで、適正な財務管理ができます。 2) 金融機関等への対外的信用が向上します。 |
2.事業承継がすすめやすくなります |
1) 基金拠出額が拠出者の財産評価額になりますので、事業承継、相続対策等を計画的にすすめやすくなります。 |
3.事業の展開が図れます |
1) 分院や介護保険事業等への進出が可能になります。 2) 有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の開設も可能になります。 |
4.節税効果が期待できます |
1) 所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。 2) 院長先生のほかに院長夫人等の家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、効果的な所得の分散がはかれます。 3) 役員の退職時に役員退職金を受け取ることができます。 4) 一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料を経費(損金)にすることができます。 |
留意点 |
1.経営上の注意点 |
1) 医療法人の附帯業務について、業務範囲が制限されています。 2) 剰余金の配当禁止規定等によって、剰余金が内部留保されます。 3) 医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。 4) 社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です)。 5) 法務局に役員変更等の登記や都道府県知事に事業報告書等の提出が義務づけられます。また都道府県知事に提出された事業報告書等は一般の人でも閲覧可能になります。 6) 都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。 7) 特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなります。 8) 医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体、財団医療法人、持分の定めのない社団医療法人等に制限され、個人が受け取ることはできません。 |
2.税務上の注意点 |
1) 交際費として、損金に算入できる金額に限度が設けられています。 2) 個人で掛けていた小規模企業共済は、原則として脱退しなくてはなりません。 |
事例〉 個人診療所を一人医師医療法人にした場合の税額比較
〈前提〉
整形外科、無床、従業員数15人、開設より11年経過、建物は個人所有のまま法人に賃貸。
法人化に伴う特別な費用は考慮せず、経常的な収入・費用での比較。
税額計算は医師個人の所得控除額を3,050千円にて計算しています。
(役員報酬や地代家賃の金額設定によって税額計算は異なります)
◆「Q&A 一人医師医療法人設立の基礎知識」のご紹介
Q&Aのご購入、および一人医師医療法人の設立については、最寄りのTKC医業・会計システム研究会会員にご相談ください。
一人医師医療法人の基礎知識 |
Q1: 医療法人化を検討したほうがよい場合と留意点は? ◆ (事例〉個人診療所を一人医師医療法人にした場合の税額比較 Q2: 設立から事業開始までの手続きは? |
具体的設立要件のポイント |
Q3: 独立開業と同時に医療法人としてスタートすることは可能か? Q4: 2か月以上の運転資金が必要なのはなぜか? Q5: 土地が自己所有ではないが、医療法人設立に影響があるか? Q6: 拠出をせずに社員になることはできるか? Q7: 役員の資格要件は? Q8: 医療法人の名称を検討する際の注意点は? |
一人医師医療法人への移行時のポイント Q9: 移行する際の税法上の注意点は? |
Q10: 役員給与の適正金額は? Q11: 役員に賞与を支給できるか? Q12: 薬品・医療機器等の資産を継続的に使用するには? Q13: 個人診療所の資産を引き継ぐ場合の経理処理は? |
一人医師医療法人の運営及び解散等 |
Q14: 運営上、注意すべき点は? Q15: 医療法人の解散とは? Q16: 医療法人の合併とは? |
一人医師医療法人と病院会計準則 |
Q17: 病院会計準則への対応は必要か? ◆ 参考資料:医療法人設立関係提出書類 |
平成20年版では、診療所5,689件、歯科3,619件、病院722件、合計10,030件のデータを分類・編集しています。調査対象の医療機関は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に事業年度を終了した病院および診療所で、かつ2年以上事業を継続している医療機関です。
収録件数は、全国の一般診療所の6.9%、歯科診療所の5.4%、病院の11.5%(国公立病院等を除く)に達しています。
診療所は、診療所全機関と診療科別に分けて次のように分類集計しています。
[診療所全機関の分類]
1.経営形態(個人・法人)の分類
2.黒字機関と欠損機関の分類
3.病床区分(有床・無床)の分類
[診療科別の分類]
1.診療科の分類
内科,外科,整形外科,産婦人科,小児科,精神科,皮膚科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉科,歯科の11診療科
2.経営形態(個人・法人)の分類
3.病床区分(有床・無床)の分類
4.院内処方・院外処方の別による分類(一般診療所)
5.院内技工・院外技工の別による分類(歯科診療所)
6.地域の分類
北海道・東北,関東,東海・北陸,近畿,中国・四国,九州,三大都市,全国平均に分類
7.MS法人の有無による分類
病院は、病院全機関と診療系統別に分けて次のように分類しています。
[病院全機関の分類]
1.経営形態(個人・法人)の分類
2.黒字機関と欠損機関の分類
3.一般病院と精神病院の分類
[診療系統別の分類]
1.診療系統の分類
総合病院(旧医療法第4条の規定による)、内科系、外科系、精神科、産婦人科の5診療系統
2.経営形態(個人・法人)の分類
3.規模(医業収益高)別の分類
※守秘義務の擁護と留意点について(重要)
「TKC医業経営指標(M-BAST)」の編集に際し、TKC会員、すなわち職業会計人の守秘義務を完全に擁護するため、調査対象先については、本書の財務データとして収録してよいかどうかの確認が個々のTKC会員に対して行われ、承認を得ることができなかった財務データは収録データから削除します。
また、一切の編集作業はTKC会員名および病医院の名称等をあらかじめプログラムによって無条件に削除した上で、その複数の平均値を算出して編集しています。
さらに、分類集計したデータが2件以下の場合は、全体のデータには含めていますが個別の表示は省略しています。
平成18年6月2日に「公益法人制度改革3法」の公布が行われ、平成20年度の現行公益法人制度の廃止、新公益法人制度の創設が現実のものとなってきました。
このような改革に先行して、まず従来の会計基準が見直され、平成18年度からが導入される新公益法人会計基準では会計システムの抜本的な改訂が必要になるとともに、新会計基準への移行の事務負担が強いられることになり、決算処理、法人税や消費税の申告等の実務的な対応も求められています。
新公益法人会計基準のポイントは次のとおりです。
1.収支計算書から損益計算書への移行
収支計算書の内部管理資料化
2.企業会計の導入(比較可能性の確保)
減価償却の適用の明確化、退職給付会計、金融商品会計等の導入
3.基本財産・正味財産の明確化(受託責任の明確化
Q.どのような事が改定されたのですか? |
○ 財務諸表の体系の見直し(収支予算書及び収支決算書は会計基準の範囲外とする。大規模法人についてはキャッシュ・フロー計算書を追加) ○ 正味財産の2区分化(指定正味財産と一般正味財産) ○ 正味財産増減計算書をフロー式に統一 |
Q.実施時期はいつからですか? |
平成18年4月1日以後開始する事業年度からできるだけ速やかに実施となっています。 新公益法人会計基準では、平成18年3月31日までは現行会計基準に従った決算をし、4月以降は改正前会計基準と改正後の新会計基準の二つの選択ができる、ということになります。 但し、平成16年10月14日に公表された公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せでは、「平成18年4月1日以後開始する事業年度からできるだけ速やかに実施するものとする」とされています。 移行時期については、平成19年度からの移行を指導している地方公共団体もありますので、法人や行政の対応によるものと考えられます。平成20年度に公益法人制度改革(新制度)の施行が予定されていますので、それまでには準備をしておいた方が望ましいと考えます。 さらに、概ね5年間の経過措置が予定されておりますので、その時点までが最終選択期間になることが予想されています。 |
Q.今回の新公益法人会計基準では、どのような事が求められていますか ? |
○ 広く一般的に用いられている企業会計の手法を可能な限り導入し、公益法人のディスクロージャー(財務情報の透明化)を充実させるとともに、事業の効率性を分かりやすく表示 ○ 寄付者、会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営状況を会計上明らかにすることにより、法人の受託責任を明確化 ○ 公益法人の自律的な運営を尊重するとともに、外部報告目的の財務諸表を簡素化 |
Q.今回の新公益法人会計基準は、宗教法人、学校法人等も対象になりますか ? |
今回の新公益法人会計基準は、民法第34条に基づいて設立される社団及び財団形態の公益法人を対象としています。 したがって、学校法人や宗教法人などの特別法上の法人は対象になりません。 |
Q.特別会計を設ける必要があるのはどのような場合でしょうか? |
公益法人は、特定の目的のために特別会計を設けることができるものとされています。しかし、次のような場合は、原則として特別会計を設けなければならないものと考えられます (1)法令等により会計の区分が求められる場合 (2)補助事業・委託事業等で交付要領等により決算報告が求められる場合 (3)法人税の収益事業を営む場合 (4)指定管理者制度による公の施設に関する会計を行う場合 |
ポイント1 | 平成18年4月施行の「新公益法人会計基準」に完全準拠したシステムです。 |
ポイント2 | 新・科目体系による会計伝票入力後、ただちに正味財産増減計算書及び貸借対照表の科目残高を確認することができます。仕訳では計上できない貸借対照表「正味財産の部」の指定正味財産の内訳科目(公益法人会計基準注解 注5)についても自動的に集計します。 |
ポイント3 | 会計伝票入力時に、資金収支仕訳を自動計上し、「収支計算書」を自動作成します。 |
ポイント4 | 計算書類の整合性チェック機能を搭載しています。 「収支計算書」、「貸借対照表」、「正味財産増減計算書」のそれぞれの整合性をチェックし、関連を持った科目残高が一致しているか一目で確認できます。 |
ポイント5 | 事業別管理機能が搭載されています。 |
ポイント6 | プロジェクト管理機能が搭載されています。 |
ポイント7 | 伺書などの公益法人の業務フローに即した様々な機能が充実しています。 |
ポイント8 | 給与計算システムとのデータ連携が可能です。 |
ポイント9 | 法人税・消費税の申告を支援します。 |
ポイント10 | システムの立ち上げから月次の運用・決算までをトータル的に支援します。 |
公益法人の会計処理の流れに即したフルメニュー画面(業務の選択画面)です。 システムを使いこなすほどに、段階的に最適な業務フローが実現できます。 |
仕訳入力時に収支計算書を作成するための仕訳を自動作成します。 |
収支計算書」、「貸借対照表」、「正味財産増減計算書」のそれぞれの整合性をチェックし、関連を持った科目残高が一致しているか一目で確認できます。
プロジェクト管理機能が搭載されています |
会計期間にとらわれず、任意の期間に発生した支出額の管理が可能となります。研究会、審議会、展示会、イベントなど事業を通常の会計期間とは別に、事業が設置されている期間で管理したい場合に利用できます。
「事業収益科目および費用科目」または「正味財産増減計算書科目および収支計算書科目」の範囲で事業別に管理することが可能です。
老人福祉施設会計データベース |
(1)「社会福祉法人会計基準」または「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針(指導指針)」に準拠した勘定科目体系を用意しており、貴施設に合わせて選択できます。 (2)指定介護老人福祉施設、指定居宅サービス事業者および指定居宅介護支援事業者に作成が義務づけられた計算書類が作成できます。 |
保育園会計データベース |
(1)「社会福祉法人会計基準」「保育所運営費の経理等について」等の通知に準拠し、保育園特有の勘定科目体系を搭載しています。 (2)貸借対照表と事業活動収支計算書の仕訳データ(複式簿記)を基に、資金収支計算書の仕訳をシステムが自動的に計上します。 |
支援費・措置施設会計データベース |
(1)「社会福祉法人会計基準」に準拠した勘定科目体系を搭載しています。 (2)貸借対照表と事業活動収支計算書の仕訳データ(複式簿記)を基に、資金収支計算書の仕訳をシステムが自動的に計上します。 |
障害者施設会計データベース |
(1)「就労支援事業会計処理基準」に準拠した勘定科目体系を搭載し、社会福祉事業、公益事業、収益事業の会計単位で計算書類(「就労支援事業別事業活動収支内訳表」を含む)を作成できます。 |
社会福祉協議会会計データベース |
(1)「社会福祉協議会モデル経理規程」に示された勘定科目体系に準拠したシステムです。 (2)公益事業、収益事業を行っている場合には、それぞれの会計単位で計算書類を作成でき、決算も会計単位で行うことができます。また、消費税法にも完全準拠しています。 (3)介護老人福祉施設を経営している場合には、「社会福祉法人会計基準」または「指導指針」に基づく計算書類も作成できます。 |
収支予算の執行状況をタイムリーにレポートします。また、伺書の入力時には予算に関する最新情報を確認できます。
伺書入力 |
(1)伺書の入力は「予算現額」「執行済額」「執行予定額」「予算残額」を確認しながら行えます。
(2)入力された伺書は、登録した決裁担当者により決裁処理できます。
(3)入力担当者と決裁担当者を分けてシステムを運用できます。
(4)決裁された伺書データは“ワンクリック”で仕訳計上できます。
(5)預金支払の伺書データから「総合振込依頼書」を作成できます。
(6)「TKCファームバンキング連動システム」と連動し、全銀協フォーマットの振込依頼データを作成できます。
収支予算残高の確認 |
「収支予算書」は、勘定科目ごとおよび科目内訳ごとに登録する積算方式で作成できます。
また、予算内訳ごとの実績と執行率が確認でき、事業報告書と翌年度の予算編成の基礎資料の作成を支援します。
登録できる予算は「当初予算」の他に「補正予算」「科目間振替」「予備費振替」です。
「ファイル切出」機能により、入力済みデータを表計算ソフト等で加工することもできます。
伺書入力 |
(1)伺書の入力は「予算現額」「執行済額」「執行予定額」「予算残額」を確認しながら行えます。
(2)入力された伺書は、登録した決裁担当者により決裁処理できます。(3)入力担当者と決裁担当者を分けてシステムを運用できます。
(4)決裁された伺書データは“ワンクリック”で仕訳計上できます。
(5)預金支払の伺書データから「総合振込依頼書」を作成できます。
(6)「TKCファームバンキング連動システム」と連動し、全銀協フォーマットの振込依頼データを作成できます。
資金収支計算書 |
『TKC社会福祉法人経営指標(S-BAST)』を活用し、同業種・同規模の施設と比較した財務分析が可能です。
自法人(経理区分)の最新実績値に「S-BAST」の構成比を当てはめて、「同業者モデル」を計算し、表示します。
改善が必要な項目や確認が必要な数値を発見した場合には「ドリルダウン」機能により、詳細を確認できます。
『TKC社会福祉法人経営指標(S-BAST)』は、TKC社会福祉法人経営研究会(TKC社福研)の会員が顧問している全国の社会福祉法人の決算数値を収集した指標で、以下の特長があります。
(1)社会福祉法人会計基準等、新会計基準へ移行済みの決算データを利用
(2)同一システム(TKC社会福祉法人会計データベース)で処理されたデータを利用
(3)アンケート方式によって収録したものではなく、決算数値をそのまま利用
顧客企業の抱えるリスクを洗い出します |
リスクという角度から企業を見、会社全体の現状を認識・把握することです |
未来の不確実性を確実性に変えてゆく経営手法です |
リスクとは危険、損失というものだけではなく、会社の財務や資金繰り、商品開発や従業員教育など多くのことを認識する事です |
リスク管理は企業の最大の目標である安定的な経営を実現し、永続的な存続と発展につながります |
我々は、外部の様々な専門家とも連携し、企業の究極の目標である「存続」と「発展」のため、把握した企業情報を基にリスクマネジメントを通して、協力・支援をし、企業や個人の信頼できるパートナーを目指しております。